SUNS BASKETBALL CLUB
クラブ 規約

 

第1章 総則

(名称)

第1条    本クラブはSUNS BASKETBALL CLUB(サンズ バスケットボールクラブ)

(以下、「クラブ」という。)と称する。

 

(実施種目)

第2条    クラブは、次の種目を実施する。

 ・バスケットボール

(目的)

第3条    クラブは、中学生が生涯にわたりスポーツ・文化芸術活動等の活動に親しむことができる環境を整備する。クラブの活動は、文部科学省の「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン」長野県の「長野県中学生期のスポーツ・文化芸術活動指針」および「長野県地域クラブ活動推進ガイドライン」に適合した活動したものとする。

(活動時間)

第4条    クラブの活動時間は、長野県中学生期のスポーツ・文化芸術活動指針に準じて、週当たり2日以上の休養日を設け、平日は少なくとも1日、土曜日及び日曜日(以下「週末」という。)は少なくとも1日以上を休養日とする。週末に大会、コンクール、各種発表会等への参加、及びそのための練習等で活動した場合は、休養日をできるだけ他の日に振り替え、週末の活動が常態化しないよう配慮するものとする。1日の活動時間は、平日では2時間程度、学校の休業日(学期中の週末を含む。)は、3時間程度とする。なお、大会への参加等により、基準とする1日の活動時間を上回る場合には、他の日の活動時間を調整するなど、参加者の負担とならないよう配慮するものとする。

(活動場所)

第5条    クラブの活動場所は、主に「山辺中学校(体育館)」とする。

 

第2章 会員

(入会)

第6条    会員として入会しようとする者は、サンズ バスケットボールクラブ加入申込書をクラブに提出し承認を得るものとする。

(会費)

第7条    会費は年会費と月会費とし、会員はクラブが定める会費の金額および納入方法に沿って支払うものとする。ただし、令和6年度は会費を徴収しないこととする。

 会費は入会日が属する月から退会日が属する月分支払うものとする。大会の参加費および遠征費や備品等の購入について、会員から別途徴収することができるものとする。 会費の納入が1カ月以上遅延した会員は退会対象とする。

(退会)

第8条    会員はサンズ バスケットボールクラブ退会届をクラブに提出し、任意に退会することができる。

(除名)

第9条    会員がクラブの目的や規約に違反したとき、また名誉を傷つける行為を行ったとき は役員会の決議を経て除名することができる。

 

 

 

第3章 組織

(役員)

第10条    クラブは、次の役員を選任する。役員は、会員の中から選出され、任期は1年とする。ただし再任を妨げない。

・会長 1名

・副会長 1名

・会計 1名

・運営委員 必要な人数

(会議)

第11条    クラブは、次の会議を置くものとする。

・総会

・役員会

(総会)

第12条    通常、年1回総会を開催する。時期、場所、議題等については役員会において決定する。 

2 総会は、会員の3分の2をもって成立する

3 総会の議事は出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(役員会)

第13条    役員会は会長が招集し、議長は副会長とする。

役員会は臨時総会を開催するいとまのない場合において地域クラブの目的を達成す

るためやむを得ないと認められるときは、総会の権限に属する事項について審議し議決することができる。

役員会はクラブの活動を把握し、第2条の目的が達せられるよう支援する。

議事は出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

 

第4章 指導者

(指導者の責務)

第14条    クラブの指導者は、指導者及び一社会人として、円満な人格を形成し見識を高めるため、常に自己研鑽に努め、適切な指導を行わなければならない。

2 競技力向上だけでなく、他校や異年齢との交流の中で、会員同士や会員と指導者等

との好ましい人間関係の構築を図り、自己肯定感、責任感、連帯感の涵養に資する

など、豊かな人間性の育成にも寄与しなければならない。

(指導者の資格)

第15条    指導者はクラブにおいて定める資格要件を満たす必要がある。また、大会参加にあたっては、資格を必要とする場合においては、該当資格の取得を推奨するものとする。

(指導者研修)

第16条    クラブの指導者は、研修プログラムを受講しなければならない。ただし、JSPO(日本スポーツ協会)公認スポーツ指導者資格等の有資格者でクラブが認める場合には、この限りでない。

第5章 会計

(会計)

第17条    クラブの会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

 2 クラブは、公正かつ適切な会計処理を行い、組織運営に透明性を確保するため、関

係者に対する情報開示を適切に行う。

 

第6章 事故の責任

(事故の責任)

第18条    会員はクラブの活動に際してはクラブ諸規程を遵守し、施設管理責任者及び指導者の指示に従い自己の責任において行動する。指導が適切に行われている場合は、傷害等の事故が起こってもクラブ及び指導者等に対し損害賠償を請求できないものとする。

(保険の加入)

第19条    クラブの会員および指導者はスポーツ安全保険に加入する。

2 保険加入は事務局が一括して加入するものとし、保険料は、会費をもってそれに充

てるものとする。

 3 クラブ活動中の傷害については、傷害保険の対象範囲で対応するものとする。

 4 保険未加入者の活動中の事故については、クラブは一切の責任を負わないものとす

る。

第7章 個人情報の管理

(個人情報の管理)

第20条    クラブは活動における個人情報を、適切に管理し、クラブの円滑な運営を目的としたものに使用することができる。

 2 クラブは、下記に示す場合を除き、本人の同意を得ることなく個人情報を第三者に

開示又は提供をすることはできない。また、開示又は提供を行う場合は、個人情報

の不適切な流出防止をはじめとする保護のための措置が、開示又は提供先において

確保されるよう努める。

(1)    業務委託先、指導者等に運営上必要な範囲で開示・提供する場合

(2)    法令等により開示・提供が求められた場合

 3 クラブの指導者、会員、保護者、その他クラブ関係者は、クラブの活動において知

り得た個人情報を正当な理由なく第三者に知らせるなど、目的外に使用することの

無いよう徹底しなければならない。また、個人情報の取扱いについても、個人情報

の保護に関する法律(平成 15 年法律 57号)及び関係法令等を遵守し、適切に保

護しなければならない。

 

 第8章 クラブの解散・その他・細則

(クラブの解散)

第21条    クラブは、次に掲げる事由により解散する。

(1)       総会の決議

(2)       目的とする事業の成功の不能 

(3)       会員の欠亡 

(4)       合併

(5)       破産

(その他)

第22条    この規約に定めない事項及び運営上必要な規則の変更および追加・細則は総会又は役員会の決議により定める。

 

(附則)

改版履歴

初版 令和6年7月8日施行

2版 令和6年12月11日